1997-05-15 第140回国会 参議院 法務委員会 第9号
仮に株主代表訴訟制度に問題があるとしても、ことはわが国企業社会の将来像の根幹にかかる問題であるから、国民各層の意見が広範に取り上げられるべきである。 こうおっしゃっております。 また、別の声明ではこういうふうに言われております。
仮に株主代表訴訟制度に問題があるとしても、ことはわが国企業社会の将来像の根幹にかかる問題であるから、国民各層の意見が広範に取り上げられるべきである。 こうおっしゃっております。 また、別の声明ではこういうふうに言われております。
これはこうした事業主体の差というものは、欧米の巨大企業と比べますと異なる点でございまして、このことがわが国企業がたとえば石油化学事業から撤退をいたしまして、化学工業内部における他の成長部門に経営資源をスムーズにシフトをしていくということが困難になっている理由の一つとして挙げられるんではないかと思うわけでございます。
しかも、海外に進出した資本の利益高などを見ますと、これは産業政策局で編さんした「わが国企業の海外事業活動」第十回、第十一回の編さんでありますが、たとえば非鉄金属を見ると、国内では売上高に対する利益率は一・三%、海外法人の場合には九・八%、化学の場合には国内が二%であり、海外法人の場合には三・九%だ。これは産政局の資料でそういうふうに明らかになっているわけなんです。
わが国企業の実質的な税負担は、すでに先進国の中で一番重くなっております。ここでちょっと数字を申し上げますと、日本では大体五三%ぐらいの企業負担でございます。次に高いのが、ドイツが五〇%、フランスが四八%、アメリカが三八%、英国が一八%というふうに、日本が世界で一番高くなっております。その上に、わが国企業は従業員のために年間五兆円もの社会保障負担をしておるのでございます。
○関説明員 正直に申しまして、そのような予測をいたしておるわけではございませんが、私どもも海外における今回の事件の報道ぶり等についてはフォローいたしておるわけでございますが、アメリカにおきましてもヨーロッパにおきましても、概して冷静に客観的な事実を報道するということが中心であるというふうに承知をいたしておりますので、今後とも、わが国企業の国際活動と申しますか、こういうものについては可能な範囲で積極的
○岡田(正)委員 いま一問、通産省に最後にお尋ねをしたいと思うのでありますが、本件のような問題が起こりまして、これから後、海外におけるわが国企業の活動にどのような影響が及ぼされるかという予測をしていますか。
今回の協定について言えば、将来スリランカに再び社会主義的な政権が登場して国有化等が行われる場合、わが国企業の投資財産の補償を担保しているこの協定の実効性は、果たして十分期待できると思うのかどうか。多少仮定の問題が入って答えにくいかと思うけれど、どんな御見解ですか。
しかし、いずれにしましても、これは単にスリランカだけではなくて、アジア等に対してわが国企業が直接投資をふやしていく際に、先生の御危惧のような点は十分注意しながら進めていかなければならない点だと存じております。
わが国企業が海外でどれだけの所得を得ているかという点につきましては、企業の決算上、すべての所得というものを総合して経理している関係で、なかなか統計上はつかみにくい。しかもその所得項目別ということになりますと非常にむずかしいというふうに思われます。
それから、国税庁としての対処策でございますが、まず、わが国企業の海外事業所の実態あるいはその所得の把握ということにつきまして、米国を中心に年間約三十人程度の調査官を派遣をしておりまして、調査に派遣をするということをやっております。
これでは資本市場は沈滞し、また、わが国企業の長年の課題である自己資本充実の要請に逆行することになりかねないのでございます。 したがいまして、時価発行した場合の資本組み入れ割合につきましては、現行法制の方が望ましいと考えております。 次に、自己株式の取得緩和について申し上げたいと存じます。 経済界はかねてから自己株式の取得緩和を要望しておりましたが、今回の改正では残念ながら見送られております。
それから第三番目の項目でありますてん補率の引き上げにつきましては、保険事故にあった際のわが国企業の経営基盤の強化を通じて、中長期的にわが国のプラント輸出を促進する効果を有するというふうに考えているわけでございます。
しかしながら、従来わが国では輸出保険制度上特にイフ・アンド・ホェン条項つきのコンソーシアムで共同受注した場合のリスクカバーが十分できていなかったということから、わが国企業がこのような国際コンソーシアムに参加する場合、非常にむずかしかったという事情があるわけでございまして、いわば最近におきますプラント輸出なり海外工事受注の形態が急速に変わりつつあるということで、これに対応するために私どもとしましても、
二、今後、プラント類の輸出等において国際企業連合による共同受注の増大が予想されることにかんがみ、大型案件に対する対応を容易にし、わが国企業の受注機会の増加に寄与する二国間共同保険取り決めを積極的に推進すること。 三、中小企業の海外投資の増加等の実情にかんがみ、中小企業に対する輸出保険制度の普及活動を積極的に展開するとともに、事務手続の一層の簡素化に努め、その利用促進を図ること。 右決議する。
第一は、わが国企業が外国企業と、プラント等のプロジェクトを共同受注した場合における輸出保険制度の整備であります。プラント建設等において外国の元請企業とともに共同受注して貨物の輸出等を行う場合、最終バイヤーからの代金回収等に係るリスクを輸出保険の付保の対象とし、欧米諸国等との共同受注の円滑化に資することとしております。
共同受注の拡大によりまして、わが国企業と取引関係を有していなかった新規のバイヤーがかかわる案件が出てくるということが当然予想されるわけでございますが、件数的にはそれほど急激に増大するというものではないというふうに考えております。しかしながら、共同受注に係る案件のほとんどは非常な大型案件であるということが、予想されますので、慎重な信用調査を行うことが必要であるというふうに考える次第でございます。
○古田政府委員 わが国企業による海外への投資活動の多様化に対応して、資金の供給形態といいますか投資の形態が多様化してきているわけでございまして、そういう意味で債務保証を海外投資保険の対象とするということで改正をお願いしているわけでございます。
御指摘のように、発展途上国におきましては一般的に外資の比率制限が行われておりますが、すべての発展途上国の全貌を把握しておるわけではございませんが、たとえばわが国企業の直接投資の累計額一億ドル以上の国について御説明させていただきますと、発展途上国、該当するもの十七カ国ございますが、そのうち十二カ国については何らかの形で外資の出資比率制限が行われておると承知いたしております。
○古田政府委員 共同受注の拡大によりまして、わが国企業と取引関係を有していなかった新規未登録バイヤーにかかわる案件が出てくるものと考えられるわけでございますが、件数的にはそれほど増大するものとは考えられていません。しかし、共同受注にかかわる案件のほとんどは、当然のことながら非常に大型案件であるということでございますので、慎重な信用調査を行うことが必要であると考えております。
第一は、わが国企業が外国企業とプラント等のプロジェクトを共同受注した場合における輸出保険制度の整備であります。プラント建設等において外国の元請企業とともに共同受注して貨物の輸出等を行う場合、最終バイヤーからの代金回収等に係るリスクを輸出保険の付保の対象とし、欧米諸国等との共同受注の円滑化に資することとしております。
幸い、先生御案内のとおり、昭和四十八年に、経団連あるいは日本貿易会など経済関係の五団体が、発展途上国に対しますわが国企業の投資行動につきましての指針というものを定めているわけでございます。
○坂井委員 では同じように、この二十八社の中で、技術提携をしているのはわが国企業で何社あるかについても御承知ないですか。
通産省の調査によっても、昭和五十二年版の「わが国企業の海外事業活動」というのによれば、韓国に進出した企業、これは約四四%製品を日本へ輸入していますが、繊維の場合は、韓国と日本で合弁でつくった企業が現地で売るのは一六%、日本へ輸出するのが六八・五%というふうになっています。
現在、わが国企業が海外において参加をいたしております操業上のプロジェクトは現在原料炭で六つございまして、そのウエートは原料炭輸入量の三割程度に達しております。また一方、一般炭につきましては、現在開発に参加をいたしております山からまだ入ってくるのはございませんが、本年半ばにはそれが一基入ってまいります。